運営規程

第1条(事業の目的)

株式会社reveが開設するリアン訪問看護(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

第2条(事業の運営方針)

  • ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常 生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
  • 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

第3条(事業所の名称及び所在地)

この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  • 名 称
    リアン訪問看護
  • 所在地
    福岡県筑紫野市塔原東3-12-18

第4条(従業者の職種、員数及び職務の内容)

ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
  • 管理者
    看護師 1名
    管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
  • 看護師等
    看護師 1名(常勤職員、管理者と兼務) 看護師  常勤職員3名以上(常勤換算2.5名以上) 看護師等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
    看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
  • 作業療法士 1名以上

   作業療法士は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

  • 事務職員
    1名
    必要な事務を行う。

第5条(営業日及び営業時間)

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  • 営業日
    月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3 日、8月13日から8月15日までを除く。
  • 営業時間
    午前9時から午後8時までとする。
  • 訪問看護サービス提供対応日 1の営業日対応とする。
  • 訪問看護サービス提供対応時間 午前9時から午後8時までとする。
  • 電話等により、営業時間内、常時連絡が可能な体制とする。

第6条(指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容)

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
  • 病状・障害の観察
  • 清拭・洗髪等による清潔の保持
  • 療養上の世話
  • 褥創の予防・処置
  • リハビリテーション
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の指導
  • カテーテル等の管理
  • その他医師の指示による医療処置

第7条(利用料等)

  • 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額によるものとし、実施地域を超えて指定訪問看護、介護予防訪問看護に要する交通費の請求は行わない。
  • その他の費用の額については、別紙料金表による。

第8条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は離島を除く、福岡市全域、粕屋郡全域、筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、那珂川市、佐賀県(基山町・鳥栖市・みやき町)の区域とする。

第9条(緊急時・事故発生時等における対応方法)

  • 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
  • 看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第10条(その他運営に関する重要事項)

ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
  • 採用時研修 採用後3月以内 継続研修 年1回以上
  • 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  • この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社reveとリアン訪問看護の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第11条(虐待防止のための措置に関する事項)

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。※電子カルテ内にマニュアル設置
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を年1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
  • 虐待の防止のための指針を整備する。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上実施する。
  • 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  • 身体的拘束について、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、それを行ってはならない。身体的拘束等を行う場合は、その理由、状況に関して記録する。

第12条(業務継続計画の策定等)

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。※電子カルテ内にマニュアル設置
  • 事業所は、従業者に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施する。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

第13条(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

事業所は、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。※電子カルテ内にマニュアル設置
  • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に1回開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  • 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
  • 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を年1回以上実施する。
  附 則 この規程は、平成29年11月1日から施行する。 この規定は、令和6年7月1日から一部改正施行する。

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