DX情報活用加算
訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示
2024年の診療報酬改定により、当ステーションは九州厚生局に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこととします。 これに伴いまして、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算させていただきます。 これに関係する施設基準は以下の通りとなります。【施設基準】
- 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。(2024年7月審査分より)
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- 以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。
附 則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。